自己破産のデメリット

■免責が確定したら7年間は自己破産できない
過去に免責を受けたことがある人は、その後7年間は自己破産できません。
■官報に掲載される
官報の号外の公告欄に破産した人の名前、住所が掲載されます。これは一般の人の目に入ることはありません。ただし官報はヤミ金の愛読書でDMを送りつけてくるので注意してください。
■住所移転は裁判所の許可が必要
住所の移転や長期の旅行は裁判所の許可が必要になります。
■財産や自分名義の不動産等を失う
トータルで99万円以下の財産については処分の対象外になりましたので、財産の総額が99万円以下であれば処分の対象にはならなくなりました。
■本籍地の市町村の破産者名簿へ記載
公的な身分証明を発行するための資料なので一般の人は見ることができません
■5〜7年は自分名義の借金やローンができない
ブラックリストとして民間の信用情報機関に登録されますので、5〜7年間は借入やクレジットカードの作成はできません。
■自己破産や過払い金請求の相談
自己破産のリスク、保証人、方法などの相談
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